2021年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により売り上げが減少した中小企業や個人事業主に、支援金を給付します。

 

⚫︎支援内容

2020年または2019年の対象期間の合計売上から、2021年の対象月の売上の3か月分を減じた額を給付します。
なお、本支援金は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付します。
<上限額>
中小法人など:60万円
個人事業者など:30万円
<対象期間>
1月から3月
<対象月>
対象期間から任意に選択した月
※対象期間内であって、緊急事態宣言の影響により事業収入が2019年または2020年の同月と比べて50パーセント以上減少した月を選択してください。

⚫︎対象

業種や所在地を問わず、次の要件を満たす中小法人およびフリーランスを含む個人事業者が対象です。
・2021年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50パーセント以上減少していること
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
※このほか、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは「一時支援金」特設サイト等でご確認ください。

⚫︎詳しくはこちらまで⬇︎

https://ichijishienkin.go.jp/